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企業法難易度: 2025年度

公認会計士 過去問企業法 第229問

問題

株主総会における議決権に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,定款に別段の定めはないものとする。 ア.甲株式会社が乙株式会社の総株主の議決権の 4 分の 1 以上を有する株主である場合には,乙株式会社は,その有する甲株式会社の株式について議決権を有しない。 イ.株主が代理人によってその議決権を行使する場合には,代理権を証明する書面を株主が代理人と共同して株式会社に提出しなければならない。 ウ.株主が代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求をした場合において,当該請求の目的が,当該請求の対象となる書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報することにあるときには,株式会社は,当該請求を拒むことができる。 エ.退任取締役に対し退職慰労金を支給する旨の株主総会の決議について,当該退任取締役が株主である場合には,当該株主は議決権を行使することができない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

2. アウ

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解説

正解は「アウ」(正しいものの組合せ)。ア=正しい。株式会社(甲)がその総株主の議決権の4分の1以上を有することその他の事由を通じて経営を実質的に支配することが可能な関係にある株主(乙)は、甲株式について議決権を有しない(会社法308条1項)。イ=誤り。代理権を証明する書面は「株主又は代理人」が会社に提出すれば足り(会社法310条1項)、共同して提出する必要はない。ウ=正しい。代理権証明書面の閲覧・謄写請求について、請求者が閲覧等によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するために請求したときは、会社はこれを拒むことができる(会社法310条8項3号)。エ=誤り。退職慰労金支給決議において退任取締役である株主は特別の利害関係を有する者に当たりうるが、株主総会では特別利害関係人の議決権行使は排除されず(著しく不当な決議となった場合に取消事由となるにとどまる。会社法831条1項3号)、議決権を行使することができる。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅰ回短答式試験 企業法 問題9)

一問一答

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