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企業法難易度: 2025年度

公認会計士 過去問企業法 第230問

問題

株主総会の決議の取消しの訴えに関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.最高裁判所の判例の趣旨によれば,株主総会の決議の取消しの訴えを提起した後,会社法所定の取消しの訴えの提訴期間経過後に新たな取消事由を追加主張することは許されない。 イ.株主総会の決議の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは,当該判決によって取り消された決議は,将来に向かってその効力を失う。 ウ.株主総会の決議の取消しの請求を認容する確定判決は,訴訟当事者以外の第三者に対してはその効力を有しない。 エ.株主総会の招集の手続が法令に違反することを理由として株主総会の決議の取消しの訴えが提起された場合において,裁判所は,その違反する事実が重大でなく,かつ,決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは,当該決議の取消しの請求を棄却することができる。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

3. アエ

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解説

正解は「アエ」(正しいものの組合せ)。ア=正しい。判例は、決議取消しの訴えを提起した後に提訴期間(決議の日から3か月)経過後に新たな取消事由を追加主張することは許されないとする(最判昭51・12・24)。イ=誤り。決議取消しの判決が確定すると、決議は遡って無効となる。将来に向かって効力を失う(遡及効の制限。会社法839条)のは設立無効・新株発行無効等の判決であり、決議取消判決には遡及効がある。ウ=誤り。決議取消しの請求を認容する確定判決は第三者に対してもその効力を有する(対世効。会社法838条)。エ=正しい。招集手続又は決議方法の法令定款違反を理由とする取消しの訴えについて、裁判所はその違反する事実が重大でなく、かつ決議に影響を及ぼさないと認めるときは請求を棄却することができる(裁量棄却。会社法831条2項)。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅰ回短答式試験 企業法 問題10)

一問一答

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