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企業法難易度: 2026年度

公認会計士 過去問企業法 第203問

問題

株式会社の発起設立に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.定款で設立時取締役として定められた者は,出資の履行が完了した時に,設立時取締役として選任されたものとみなされる。 イ.株式会社の成立により発起人が受ける報酬は,定款に記載し,又は記録しなければ,成立後の株式会社に対し,これを請求することはできない。 ウ.設立時代表取締役の選定には,発起人の過半数の同意が必要となる。 エ.発起人は,定款で設立時監査役として定められ,設立時監査役として選任されたものとみなされた者を解任することはできない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

1. アイ

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解説

正解は「アイ」(正しいものの組合せ)。ア=正しい。定款で設立時取締役として定められた者は、出資の履行が完了した時に設立時取締役に選任されたものとみなされる(会社法38条4項)。イ=正しい。発起人が受ける報酬は変態設立事項であり(会社法28条3号)、定款に記載又は記録がなければ効力を生じないため、成立後の会社に請求できない。ウ=誤り。設立時代表取締役の選定は設立時取締役の過半数をもって決定するのであり(会社法47条1項・3項)、発起人の過半数の同意によるのではない。エ=誤り。発起人は、株式会社の成立の時までの間、設立時役員等を解任することができ(会社法42条)、定款の定めにより選任されたものとみなされた設立時監査役も解任の対象となる。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題3)

一問一答

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