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企業法難易度: 2026年度

公認会計士 過去問企業法 第208問

問題

取締役会設置会社の株主総会に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,株主総会において決議をすることができる事項の全部又は一部につき議決権を行使することができない株主は存在しないものとする。(5点) ア.株主が取締役に対し適法に株主総会の招集を請求したにもかかわらず,遅滞なく招集の手続が行われない場合には,当該株主は,裁判所の許可を得ることなく,自ら株主総会を招集することができる。 イ.取締役会は,書面による議決権行使と電磁的方法による議決権行使のいずれもすることができる旨を定めた場合において,株主が同一の議案に対し両方の方法により重複してそれぞれの内容が異なる議決権の行使をしたときの取扱いに関する事項を定めたときは,当該事項を招集通知に記載し,又は記録しなければならない。 ウ.株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとする旨を定款で定めた場合において,株主の全員の同意があるときは,招集の手続を省略して株主総会を開催することができる。 エ.株主である取締役の解任に関する株主総会の決議において,当該株主は議決権を行使することができる。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

5. イエ

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解説

正解は「イエ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。少数株主が適法に招集請求をしたのに遅滞なく招集手続が行われない場合でも、株主が自ら総会を招集するには裁判所の許可が必要である(会社法297条4項)。イ=正しい。書面と電磁的方法の双方による議決権行使を認める場合において、同一議案への重複行使で内容が異なるときの取扱いを定めたときは、その事項は招集通知の記載・記録事項となる(会社法298条1項5号、会社法施行規則63条4号ロ・299条4項)。ウ=誤り。招集手続の省略(会社法300条本文)は、書面投票又は電磁的方法による投票を定めた場合には認められない(同条ただし書)。エ=正しい。株主である取締役の解任決議において、当該株主(解任対象の取締役)も議決権を行使することができる。特別利害関係人の議決権行使は事前に排除されず、著しく不当な決議となった場合に取消事由となるにとどまる(会社法831条1項3号)。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題8)

一問一答

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