問題
選択肢
- 1アイ
- 2アウ
- 3アエ
- 4イウ
- 5イエ
- 6ウエ
正解
6. ウエ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「ウエ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。株主ごとに異なる取扱いを行う旨の属人的定め(会社法109条2項)は公開会社でない株式会社に限って認められ、公開会社は定めることができない。イ=誤り。種類株主総会における取締役・監査役の選任に関する種類株式(会社法108条1項9号)は、指名委員会等設置会社及び公開会社では発行できない(同項ただし書)。ウ=正しい。公開会社において議決権制限株式の数が発行済株式総数の2分の1を超えるに至ったときは、直ちにこれを2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない(会社法115条)。エ=正しい。会社法は1株1議決権の原則(会社法308条1項)を採り、1株につき複数の議決権を内容とする種類株式を認める規定は存在しないため、そのような株式は発行できない。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題6)
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習