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企業法難易度: 2026年度

公認会計士 過去問企業法 第211問

問題

監査等委員会設置会社に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.監査等委員会設置会社の株主は,取締役が当該監査等委員会設置会社の目的の範囲外の行為をしていると認めるときは,監査等委員会が選定する監査等委員に対し,取締役会の目的である事項を示して,取締役会の招集を請求することができる。 イ.監査等委員会設置会社は,取締役会の決議によって支配人の選任を取締役に委任することができる旨を定款で定めることができる。 ウ.監査等委員会設置会社の業務及び財産の状況の調査をするために選定された監査等委員は,当該調査に関する事項についての監査等委員会の決議があるときは,これに従わなければならない。 エ.会計監査人が欠けた場合において,遅滞なく会計監査人が選任されないときは,監査等委員は,その全員の同意によって,一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

4. イウ

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解説

正解は「イウ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。株主による取締役会の招集請求(会社法367条)は、監査役設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社以外の取締役会設置会社の株主に認められる制度であり、監査等委員会設置会社の株主はこれを行うことができない。イ=正しい。監査等委員会設置会社では、取締役の過半数が社外取締役である場合の取締役会決議(会社法399条の13第5項)又は定款の定め(同条6項)により、支配人の選任のような重要な業務執行の決定を取締役に委任することができ、その旨を定款で定めることができる。ウ=正しい。会社の業務財産調査のために選定された監査等委員は、当該調査に関する事項について監査等委員会の決議があるときはこれに従わなければならない(会社法399条の3第4項)。エ=誤り。監査等委員会設置会社で会計監査人が欠け遅滞なく選任されないときに一時会計監査人を選任するのは監査等委員会であり(会社法346条4項・7項)、監査等委員全員の同意によるのではない。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題11)

一問一答

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