問題
選択肢
- 1アイ
- 2アウ
- 3アエ
- 4イウ
- 5イエ
- 6ウエ
正解
4. イウ
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解説
正解は「イウ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。株主による取締役会の招集請求(会社法367条)は、監査役設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社以外の取締役会設置会社の株主に認められる制度であり、監査等委員会設置会社の株主はこれを行うことができない。イ=正しい。監査等委員会設置会社では、取締役の過半数が社外取締役である場合の取締役会決議(会社法399条の13第5項)又は定款の定め(同条6項)により、支配人の選任のような重要な業務執行の決定を取締役に委任することができ、その旨を定款で定めることができる。ウ=正しい。会社の業務財産調査のために選定された監査等委員は、当該調査に関する事項について監査等委員会の決議があるときはこれに従わなければならない(会社法399条の3第4項)。エ=誤り。監査等委員会設置会社で会計監査人が欠け遅滞なく選任されないときに一時会計監査人を選任するのは監査等委員会であり(会社法346条4項・7項)、監査等委員全員の同意によるのではない。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題11)
一問一答
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