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企業法難易度: 2026年度

公認会計士 過去問企業法 第209問

問題

取締役会設置会社の株主総会に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,株主総会において決議をすることができる事項の全部又は一部につき議決権を行使することができない株主は存在しないものとする。(5点) ア.監査役を置いている場合には,監査役を解任する株主総会の決議における定足数の要件は,定款の定めによって排除することができない。 イ.株主総会の特別決議については,定款の定めにより,一定の数以上の株主の賛成を要する旨をその成立要件として加えることができる。 ウ.株式会社は,株主から議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求があった場合において,当該株主が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営んでいるときは,当該請求を拒むことができる。 エ.株主総会参考書類等に係る電子提供措置期間中に電子提供措置の中断が生じた場合において,当該中断が株式会社の善意でかつ重大な過失のない行為によるものであるときは,その中断によって電子提供措置の効力に影響は生じない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

1. アイ

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解説

正解は「アイ」(正しいものの組合せ)。ア=正しい。監査役の解任は特別決議事項であり(会社法309条2項7号)、特別決議の定足数は定款によっても議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1未満に引き下げること(排除を含む)ができない。イ=正しい。特別決議については、定款の定めにより、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を加重することが明文で認められている(会社法309条2項後段)。ウ=誤り。議決権行使書面の閲覧謄写請求の拒絶事由(会社法311条5項)に、会計帳簿閲覧請求(会社法433条2項3号)のような「実質的競争関係」は含まれていない。エ=誤り。電子提供措置の中断が効力に影響しないためには、会社の善意無重過失又は正当事由に加え、中断時間の合計が電子提供措置期間の10分の1以下であることなどの要件をすべて満たす必要がある(会社法325条の6)。善意無重過失だけでは足りない。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題9)

一問一答

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