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企業法難易度: 2026年度

公認会計士 過去問企業法 第215問

問題

持分会社の設立に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.合名会社の定款が電磁的記録をもって作成される場合には,電子署名が必要となる。 イ.合同会社を設立するには,その社員になろうとする者が定款を作成し,公証人の認証を受けなければならない。 ウ.合名会社は,社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準を登記しなければならない。 エ.合同会社の定款には,会社法の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項で会社法の規定に違反しないものを記載し,又は記録することができる。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

3. アエ

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解説

正解は「アエ」(正しいものの組合せ)。ア=正しい。持分会社の定款を電磁的記録で作成する場合には、電子署名をしなければならない(会社法575条2項、会社法施行規則225条1項・2項)。イ=誤り。持分会社の定款には公証人の認証は不要である。認証が要求されるのは株式会社の定款(会社法30条1項)のみである。ウ=誤り。社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準は合名会社の定款記載事項ではある(会社法576条1項6号)が、登記事項ではない(会社法912条参照)。出資に関する登記が必要なのは合資会社の有限責任社員についてである(会社法913条7号)。エ=正しい。持分会社の定款には、法定事項のほか、会社法の規定により定款の定めがなければ効力を生じない事項及びその他の事項で会社法の規定に違反しないものを記載・記録できる(会社法577条)。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題15)

一問一答

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