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企業法難易度: 2026年度

公認会計士 過去問企業法 第214問

問題

取締役会設置会社である株式会社における剰余金の配当等に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.剰余金の配当をする場合には,株式会社は,登記された本店所在地において,配当財産を交付しなければならない。 イ.株式会社は,その保有する自己株式について,剰余金の配当を受けることができない。 ウ.剰余金の配当をする場合には,配当財産の交付に要する費用は,当該費用が株主の責めに帰すべき事由によって増加したときも,株式会社の負担としなければならない。 エ.配当財産を金銭以外の財産として剰余金の配当をする場合には,株式会社は,株主総会の決議によって,一定の数未満の数の株式を有する株主に対して,配当財産の割当てをしないこととする旨を定めることができる。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

5. イエ

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解説

正解は「イエ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。配当財産は株主名簿に記載・記録した株主の住所又は株主が会社に通知した場所において交付しなければならない(会社法457条1項)。本店所在地で交付するのではない。イ=正しい。会社は自己株式に対して剰余金の配当をすることができない(会社法453条かっこ書)。ウ=誤り。配当財産の交付費用は会社負担が原則だが、株主の責めに帰すべき事由によって増加した額は株主の負担となる(会社法457条2項)。エ=正しい。現物配当をする場合、株主総会の決議によって、一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないことができる(会社法454条4項2号)。この場合、当該株主には金銭が支払われる(会社法456条)。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題14)

一問一答

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