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財務会計論難易度: 2026年度

公認会計士 過去問財務会計論 第202問

問題

我が国の企業会計制度に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.会社法において,連結計算書類を作成するための会計の基準として,我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準のほか,米国基準,指定国際会計基準及び修正国際基準が存在している。 イ.会社法において,事業年度中の一定の日を臨時決算日とし,臨時決算日における貸借対照表及び臨時決算日の属する事業年度の初日から臨時決算日までの期間に係る損益計算書を作成することが認められている。しかし,臨時決算日の属する事業年度の初日から臨時決算日までに生じた損益を分配可能額に含めることは認められていない。 ウ.第二種中間連結財務諸表には,「中間連結貸借対照表」,「中間連結損益及び包括利益計算書」(又は「中間連結損益計算書」及び「中間連結包括利益計算書」),「中間連結株主資本等変動計算書」並びに「中間連結キャッシュ・フロー計算書」を含めることが義務付けられている。 エ.指定国際会計基準又は修正国際基準を採用する会社は,有価証券報告書において,「連結貸借対照表」,「連結損益及び包括利益計算書」(又は「連結損益計算書」及び「連結包括利益計算書」),「連結株主資本等変動計算書」,「連結キャッシュ・フロー計算書」並びに「連結附属明細表」に相当するものを含めることが義務付けられている。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

2. アウ

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解説

正解は「アウ」(正しいものの組合せ)。ア=正しい。会社法上、連結計算書類の作成基準としては、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準のほか、指定国際会計基準、修正国際基準及び米国基準(一定の要件を満たす場合)が認められている(会社計算規則120条〜120条の3)。イ=誤り。臨時計算書類(会社法441条)の制度の説明は正しいが、承認を受けた臨時計算書類に係る期間損益は分配可能額に含めることが「できる」(会社法461条2項2号)。ウ=正しい。第二種中間連結財務諸表(従来の半期報告書に相当する開示を行う場合)には、中間連結貸借対照表、中間連結損益及び包括利益計算書(又は中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書)、中間連結株主資本等変動計算書並びに中間連結キャッシュ・フロー計算書が含まれる。エ=誤り。指定国際会計基準・修正国際基準に基づく連結財務諸表には「連結附属明細表」に相当するものの作成は義務付けられていない。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 財務会計論 問題2)

一問一答

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