問題
選択肢
- 1S1 社,S2 社,S3 社
- 2S1 社,S4 社,S5 社
- 3S2 社,S3 社,S4 社
- 4S2 社,S4 社,S5 社
- 5S1 社,S2 社,S4 社,S5 社
- 6S2 社,S3 社,S4 社,S5 社
正解
4. S2 社,S4 社,S5 社
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解説
正解は「S2社,S4社,S5社」。S1社=子会社に該当しない。資産流動化法上の特定目的会社で、適正な価額で資産を譲り受け、その資産から生ずる収益を発行する証券の所有者に享受させることを目的として設立され、事業がその目的に従って適切に遂行されているため、出資者等から独立しているものと認められ、子会社に該当しないものと推定される(特別目的会社の連結範囲の特例)。S2社=子会社。P社は議決権の40%以上(40%)を自己の計算で所有し、緊密な者であるA1社の30%と合わせて過半数(70%)を占めるため、意思決定機関を支配していると認められる。S3社=子会社に該当しない。事業依存度が著しく大きく、同意している者A2社が20%を所有するが、P社は自己の計算において議決権を所有しておらず、緊密な者・同意している者と合わせても20%にとどまり過半数に達しない。S4社=子会社。自己株式(15%)には議決権がないため、議決権総数は発行済株式数の85%となり、P社の所有割合は45%÷85%≒52.9%と過半数を占める。S5社=子会社。S5社はA3社の議決権の30%(25%以上)を所有しているため、会社法308条1項によりA3社はS5社株式について議決権を行使できない(相互保有株式)。議決権総数は85%となり、P社の所有割合は45%÷85%≒52.9%と過半数を占める。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 財務会計論 問題13)
一問一答
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