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租税法難易度: 標準

公認会計士 一問一答租税法 第11問

問題

法人税法上の事業年度に関する説明として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1事業年度とは、法令または定款等に定める会計期間をいい、これが課税所得計算の期間的単位となる
  2. 2事業年度は、すべての法人について暦年(1月1日から12月31日まで)に固定されている
  3. 3事業年度は必ず1年でなければならず、1年に満たない期間を事業年度とすることはできない
  4. 4事業年度の中途で法人が解散しても、事業年度が区切られることはない

正解

1. 事業年度とは、法令または定款等に定める会計期間をいい、これが課税所得計算の期間的単位となる

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解説

事業年度とは、法令または法人の定款・寄附行為・規則等に定める会計期間をいい、法人の課税所得はこの事業年度を単位として計算される。よって定款等に定める会計期間で課税所得計算の単位となるとする説明が正しい。事業年度は法人が自由に定めることができ暦年に固定されるものではないから、すべて暦年に固定されるとする説明は誤りである。会計期間が1年を超える場合は1年ごとに区分するが、1年未満の事業年度も認められるため、必ず1年でなければならないとする説明も誤り。解散等の場合には、その日までを一事業年度とみなす等のみなし事業年度の規定があるため、解散しても区切られないとする説明も誤りである。

一問一答

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