問題
雑損控除に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1雑損控除は事業所得の計算上生じた損失を控除する制度である
- 2雑損控除の対象には、詐欺や恐喝によって生じた損失も含まれる
- 3雑損控除には金額の上限が定められており、最高50万円までしか控除できない
- 4雑損控除は、災害・盗難・横領により納税者や生計を一にする一定の親族の資産に損害を受けた場合に、一定の算式で計算した金額を所得控除できる制度である
正解
4. 雑損控除は、災害・盗難・横領により納税者や生計を一にする一定の親族の資産に損害を受けた場合に、一定の算式で計算した金額を所得控除できる制度である
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解説
所得税法第72条により、雑損控除は災害・盗難・横領によって納税者又は生計を一にする総所得金額等が48万円以下の親族等の資産に損害を受けた場合に、「差引損失額−総所得金額等の10%」又は「災害関連支出−5万円」のいずれか多い方を所得控除できる制度である。災害・盗難・横領による損害を対象とするとする記述が正しい。雑損控除は生活用資産等の災害等による損失を対象とし事業所得の損失を控除する制度ではないため、「事業所得の損失を控除する制度」とする記述は誤り。詐欺や恐喝による損失は雑損控除の対象に含まれないため、「詐欺や恐喝も含まれる」とする記述は誤り。雑損控除に一律50万円の上限はなく控除しきれない額は繰り越せるため、「最高50万円まで」とする記述も誤りである。
一問一答
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