問題
不動産所得に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1不動産の貸付けによる所得は、その規模が事業的規模であれば譲渡所得となる
- 2不動産所得の金額は、その年中の総収入金額から必要経費を控除して計算する
- 3賃貸に伴い受け取った敷金のうち、返還を要する部分も収入金額に算入する
- 4不動産所得には青色申告特別控除は一切適用されない
正解
2. 不動産所得の金額は、その年中の総収入金額から必要経費を控除して計算する
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解説
所得税法第26条第2項は、不動産所得の金額を「その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額」と定める。総収入金額から必要経費を控除するとする記述が正しい。不動産の貸付けによる所得はその規模の大小にかかわらず不動産所得に区分され譲渡所得となるわけではないため、「事業的規模なら譲渡所得」とする記述は誤り。返還を要する敷金は預り金の性質を持ち収入金額に算入しないため、「返還部分も収入金額に算入」とする記述は誤り。不動産所得でも事業的規模で一定要件を満たせば青色申告特別控除が適用されるため、「一切適用されない」とする記述も誤りである。
一問一答
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