問題
特定公益増進法人(認定NPO法人等を除く一定の公益法人等)に対する寄附金の法人税法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一般の寄附金の損金算入限度額に含めて計算し、別枠は認められない
- 2支出額の全額が無条件に損金算入される
- 3一般の寄附金とは別枠で、資本金等と所得金額を基礎とする特別損金算入限度額の範囲で損金算入が認められる
- 4全額が損金不算入となる
正解
3. 一般の寄附金とは別枠で、資本金等と所得金額を基礎とする特別損金算入限度額の範囲で損金算入が認められる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
法人税法37条4項は、特定公益増進法人(独立行政法人、公益社団・財団法人等のうち一定のもの)に対する寄附金について、一般の寄附金とは別枠の特別損金算入限度額の範囲で損金算入を認める。特別限度額は資本金等の額と所得金額を基礎に別途計算される。よって"一般の寄附金とは別枠で特別損金算入限度額の範囲で損金算入が認められる"が正解。別枠が設けられているため"一般の寄附金の限度額に含めて計算し別枠は認められない"は誤り。国等・指定寄附金と異なり全額損金ではないから"全額が無条件に損金算入される"は誤り。別枠で損金算入余地がある以上"全額が損金不算入となる"も誤りである。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習