問題
内国法人と外国法人を区別する基準に関する、法人税法上の説明として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1主要な株主の国籍によって内国法人か外国法人かを区別する
- 2主たる事業活動が実際に行われている地によって区別する
- 3法人の設立に用いた資本の出所となる国によって区別する
- 4国内に本店または主たる事務所を有するか否か(本店所在地主義)によって区別する
正解
4. 国内に本店または主たる事務所を有するか否か(本店所在地主義)によって区別する
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解説
法人税法は、国内に本店または主たる事務所を有する法人を内国法人、それ以外の法人を外国法人と定義しており、本店所在地主義を採用している。よって本店・主たる事務所の所在地で区別するとする説明が正しい。株主の国籍は法人自体の区分と直接関係せず、株主の国籍で区別するとする説明は誤りである。主たる事業活動の場所を基準とする管理支配地主義的な説明も、日本の現行法人税法が採用する基準ではなく誤り。設立に用いた資本の出所となる国を基準とする説明も、本店所在地主義とは異なる基準であり誤りである。
一問一答
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