問題
棚卸資産の販売による収益の計上時期に関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1棚卸資産の販売による収益は、原則としてその引渡しがあった日の属する事業年度に計上する
- 2棚卸資産の販売による収益は、売買契約を締結した日の属する事業年度に必ず計上しなければならない
- 3棚卸資産の販売による収益は、代金を完済した日の属する事業年度にのみ計上できる
- 4棚卸資産の販売による収益の計上時期は、法人が毎期任意に変更することができる
正解
1. 棚卸資産の販売による収益は、原則としてその引渡しがあった日の属する事業年度に計上する
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解説
棚卸資産の販売による収益は、法人税法22条の2の原則に従い、その引渡しがあった日の属する事業年度に計上する(引渡基準)。引渡しの日は、出荷した日・相手方が検収した日・使用収益できることとなった日など、その資産の種類・性質等に応じ合理的な日を継続適用して判定できる。よって引渡日に計上するとする説明が正しい。契約締結の日は原則的な収益計上時期ではなく、必ず契約締結日に計上するとする説明は誤りである。代金の回収時に計上する回収基準は原則ではないから、代金完済日にのみ計上できるとする説明も誤り。収益計上基準は合理的なものを継続して適用すべきであり、毎期任意に変更できるとする説明も継続性の観点から誤りである。
一問一答
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