問題
雑所得に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1公的年金等に係る雑所得の金額は、その収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する
- 2雑所得は他のいずれの所得区分にも該当する所得をまとめたものである
- 3公的年金等に係る雑所得には控除は一切認められない
- 4雑所得の計算上生じた損失は他の所得と損益通算できる
正解
1. 公的年金等に係る雑所得の金額は、その収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する
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解説
所得税法第35条により、公的年金等に係る雑所得の金額は「その年中の公的年金等の収入金額−公的年金等控除額」で計算する。公的年金等控除額を控除するとする記述が正しい。雑所得は利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時のいずれにも該当しない所得をいうため、「いずれの区分にも該当する所得をまとめたもの」とする記述は定義が逆で誤り。公的年金等には年齢と収入に応じた公的年金等控除があるため、「控除は一切認められない」とする記述も誤り。雑所得の計算上生じた損失は損益通算の対象外であるため(法第69条)、「他の所得と損益通算できる」とする記述も誤りである。
一問一答
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