問題
法人が第三者に対し、時価1,000万円の土地を600万円で譲渡した場合の、法人税法上の収益の額に関する説明として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1実際の対価である600万円のみが収益の額となり、時価との差額は一切問題とならない
- 2対価を受け取っていても実質的に贈与の要素があるため、収益の額はゼロとなる
- 3収益の額は原則として引渡し時の時価1,000万円で認識し、対価との差額400万円は寄附金等として別途取り扱われる
- 4時価と対価との差額400万円は、当然に全額が損金の額に算入される
正解
3. 収益の額は原則として引渡し時の時価1,000万円で認識し、対価との差額400万円は寄附金等として別途取り扱われる
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解説
法人税法22条の2第4項は、資産の譲渡に係る収益の額を原則として引渡し時の価額(時価)によるものとしている。時価1,000万円の土地を600万円で譲渡した場合、収益の額は時価1,000万円で認識し、時価と対価との差額400万円は実質的に相手方への利益供与として寄附金等の別段の定めにより処理される。よって時価で収益を認識し差額を寄附金等とする説明が正しい。実際の対価600万円のみを収益とし差額を無視する説明は時価課税の原則に反し誤りである。対価を受けている以上収益はゼロとはならないため、収益をゼロとする説明も誤り。寄附金は損金算入限度額を超える部分が損金不算入となるため、差額400万円が当然に全額損金算入されるとする説明も誤りである。
一問一答
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