問題
平成30年度改正で創設された法人税法22条の2に関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 122条の2は、損金の額の計算時期を統一的に定める規定である
- 222条の2は、資産の販売等に係る収益の額を、原則として目的物の引渡し又は役務提供の日の属する事業年度に、その引渡し時の価額等(時価)で益金に算入することを定める
- 322条の2により、資産の販売等に係る収益は常に代金を回収した時に計上する
- 422条の2は、収益認識に関する会計基準の適用をすべて否定する規定である
正解
2. 22条の2は、資産の販売等に係る収益の額を、原則として目的物の引渡し又は役務提供の日の属する事業年度に、その引渡し時の価額等(時価)で益金に算入することを定める
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解説
法人税法22条の2は、収益認識に関する会計基準の導入を踏まえて創設された規定で、資産の販売等に係る収益の額を、原則としてその目的物の引渡しの日または役務提供の日の属する事業年度の益金に算入し、その額は引渡し時の価額等(時価)によるものとする。よって引渡日基準・時価による益金算入を述べる説明が正しい。22条の2は益金(収益)の計上時期・金額に関する規定であり、損金の計算時期を定めるものではないから、その旨の説明は誤りである。収益は引渡し等の日に計上するのが原則であり、常に代金回収時に計上するとする説明も誤り。22条の2は会計基準を前提としつつ法人税法独自の取扱いを定めるものであり、会計基準の適用をすべて否定するとする説明も誤りである。
一問一答
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