問題
対価性の有無に関する消費税の取扱いについて、正しいものはどれか。
選択肢
- 1心身又は資産に加えられた損害に対する損害賠償金は、その名目を問わず常に課税の対象となる
- 2損害を受けた棚卸資産が加害者に引き渡され、その資産がそのまま又は軽微な修理で使用できる場合の損害賠償金は、資産の譲渡の対価として課税の対象となる
- 3株主が受け取る剰余金の配当は、出資に対する役務の提供の対価として課税の対象となる
- 4同業者団体が構成員から受け取る通常会費は、明白な対価関係がなくても常に役務提供の対価として課税の対象となる
正解
2. 損害を受けた棚卸資産が加害者に引き渡され、その資産がそのまま又は軽微な修理で使用できる場合の損害賠償金は、資産の譲渡の対価として課税の対象となる
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解説
損害賠償金は原則として心身・資産の損害に対する填補であり対価性がなく不課税だが、損害を受けた棚卸資産等が加害者に引き渡され、それがそのまま又は軽微な修理で使用できる場合の損害賠償金は、実質的に資産の譲渡の対価と認められ課税対象となる。よってこの記述が正しい。損害賠償金が「名目を問わず常に課税」とする記述は誤りで、対価性のない填補金は不課税である。剰余金の配当は出資者の地位に基づき利益を分配するものであって、役務の提供や資産の譲渡の対価ではないため不課税であり、「役務提供の対価として課税」とする記述は誤り。同業者団体の通常会費は、構成員との間に明白な対価関係がない限り不課税として取り扱うのが原則であり、「対価関係がなくても常に課税」とする記述も誤りである。対価性の有無が課税・不課税を分ける鍵となる。
一問一答
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