問題
法人税法22条3項3号に規定する「損失の額」の損金算入に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1損失は資本等取引に係るものも含めてすべて損金の額に算入される
- 2損失は債務確定基準を満たさない限り一切損金に算入できない
- 3損失は収益に対応するものに限り損金の額に算入される
- 4災害による資産の滅失損など資本等取引以外の取引に係る損失は、当期の損金の額に算入される
正解
4. 災害による資産の滅失損など資本等取引以外の取引に係る損失は、当期の損金の額に算入される
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解説
法人税法22条3項3号は、当期の損失の額で資本等取引以外の取引に係るものを損金に算入すると定める。災害による棚卸資産や固定資産の滅失損はこれに該当し当期の損金となるため、"資本等取引以外の取引に係る損失は当期の損金の額に算入される"が正解。資本等取引(増資・剰余金配当等)に係るものは損金不算入だから、"資本等取引に係るものも含めてすべて"は誤り。損失は費用と異なり収益との個別対応を要さないため、"収益に対応するものに限り"は誤り。債務確定基準は同項2号の費用に係る規律で損失には及ばないため、"債務確定基準を満たさない限り一切損金算入できない"も誤りである。
一問一答
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