問題
別表四において留保として処理され、別表五(一)に繰り越される項目として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1交際費等の損金不算入額
- 2受取配当等の益金不算入額
- 3損金の額に算入されない法人税額
- 4減価償却費の償却超過額や、貸倒引当金の繰入超過額など、将来の事業年度で認容されて解消される差異
正解
4. 減価償却費の償却超過額や、貸倒引当金の繰入超過額など、将来の事業年度で認容されて解消される差異
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解説
留保項目とは、加算・減算のうち法人内部に留保され、会計上の純資産と税務上の利益積立金額との差異を生じさせ、将来の事業年度で認容されて解消される項目をいう。減価償却費の償却超過額や貸倒引当金の繰入超過額は、翌期以降に償却不足や引当金の取崩し等により認容されて解消するため、留保として別表五(一)に繰り越される。よってこれらを留保項目とする説明が正しい。交際費等の損金不算入額や損金不算入の法人税額は、社外へ流出し将来解消しない社外流出項目であるから、留保とするこれらの説明は誤りである。受取配当等の益金不算入額も社外流出(減算)として処理される項目であり、留保として繰り越されるものではないため誤りである。
一問一答
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