問題
別表四において、社外流出として処理される項目として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1減価償却費の償却限度額を超える償却超過額
- 2交際費等の損金不算入額や、寄附金の損金不算入額
- 3貸倒引当金の繰入限度額を超える繰入超過額
- 4損金経理により未払計上した納税充当金(未払事業税)の否認額
正解
2. 交際費等の損金不算入額や、寄附金の損金不算入額
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解説
社外流出項目とは、加算・減算のうち法人内部に留保されず社外へ流出し、将来にわたって解消しない項目をいう。交際費等の損金不算入額や寄附金の損金不算入額は、支出済みで社外へ流出しており将来認容されないため、社外流出として処理される。よって交際費等・寄附金の損金不算入額とする説明が正しい。減価償却の償却超過額や貸倒引当金の繰入超過額は、将来の事業年度で認容され解消される留保項目であるから、社外流出とするこれらの説明は誤りである。未払事業税の否認額(納税充当金)も、翌期以降に認容される留保項目であるから、社外流出とする説明も誤りである。
一問一答
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