問題
事業所得に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1事業所得の金額は収入金額がそのまま所得金額となる
- 2事業に用いる固定資産の減価償却費は必要経費に算入できない
- 3生活に通常必要でない資産に係る損失も無制限に必要経費となる
- 4事業所得の金額は、その年中の総収入金額から必要経費を控除して計算し、売上原価や販売費等が必要経費に含まれる
正解
4. 事業所得の金額は、その年中の総収入金額から必要経費を控除して計算し、売上原価や販売費等が必要経費に含まれる
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解説
所得税法第27条第2項により、事業所得の金額は「総収入金額から必要経費を控除した金額」とされ、売上原価・給料賃金・地代家賃・減価償却費等の販売費及び一般管理費が必要経費に含まれる。総収入金額から必要経費を控除するとする記述が正しい。事業所得には必要経費の控除があるため、「収入金額がそのまま所得金額」とする記述は誤り。事業用固定資産の減価償却費は法第49条により必要経費に算入できるため、「算入できない」とする記述も誤り。生活に通常必要でない資産に係る損失には控除の制限があるため、「無制限に必要経費となる」とする記述も誤りである。
一問一答
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