問題
資本金1億円以下の中小法人(資本金5,000万円以上の大法人の完全子会社等ではない)に適用される交際費等の損金算入に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1交際費等のうち年800万円までの定額控除限度額と、接待飲食費の50%相当額のいずれかを選択して損金算入できる
- 2交際費等は金額を問わず全額損金算入される
- 3交際費等は一切損金算入が認められない
- 4中小法人には定額控除限度額の制度は適用されない
正解
1. 交際費等のうち年800万円までの定額控除限度額と、接待飲食費の50%相当額のいずれかを選択して損金算入できる
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解説
租税特別措置法61条の4は、交際費等を原則損金不算入としつつ、資本金1億円以下の中小法人については、年800万円までの定額控除限度額の範囲で損金算入する方法と、接待飲食費の50%相当額を損金算入する方法のいずれか有利な方を選択適用できると定める。よって"年800万円までの定額控除限度額と接待飲食費の50%相当額のいずれかを選択して損金算入できる"が正解。原則は損金不算入で無制限に認められないため"金額を問わず全額損金算入される"は誤り。中小法人には定額控除の特例があるから"一切損金算入が認められない""定額控除限度額の制度は適用されない"はいずれも誤りである。
一問一答
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