問題
仕入税額控除の個別対応方式に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1課税仕入れを用途区分せず、その全額に課税売上割合を乗じて控除税額を計算する
- 2課税売上対応分と非課税売上対応分の2つに区分すれば足りる
- 3課税仕入れ等を「課税売上対応」「非課税売上対応」「共通対応」の3つに区分し、課税売上対応分は全額、共通対応分は課税売上割合を乗じた額を控除する
- 4非課税売上げにのみ対応する課税仕入れの税額も、全額を控除することができる
正解
3. 課税仕入れ等を「課税売上対応」「非課税売上対応」「共通対応」の3つに区分し、課税売上対応分は全額、共通対応分は課税売上割合を乗じた額を控除する
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解説
個別対応方式では、課税仕入れ等を①課税売上げにのみ要するもの、②非課税売上げにのみ要するもの、③課税・非課税に共通して要するもの、の3つに区分し、①の全額と③に課税売上割合を乗じた額との合計を控除する。よってこの記述が正しい。用途区分をせず全額に課税売上割合を乗じるのは一括比例配分方式の計算であり、「用途区分せず全額に課税売上割合を乗じる」とする記述は個別対応方式の説明として誤りである。個別対応方式は3区分を要するため、「2つに区分すれば足りる」とする記述は誤り。非課税売上げにのみ対応する課税仕入れは控除できないため、「非課税売上対応分も全額控除できる」とする記述も誤りである。3区分による精緻な計算が個別対応方式の特徴であり、共通対応分にのみ課税売上割合を乗じる点が要点となる。
一問一答
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