問題
当期末に取締役会で翌期の広告宣伝費支出を決議したのみで、契約締結も役務提供も翌期に行われる費用の当期損金算入について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1当期末までに債務が成立しておらず、当期の損金に算入できない
- 2取締役会の決議があれば債務が確定し、当期の損金に算入できる
- 3支出予定額を見積計上すれば当期の損金に算入できる
- 4広告宣伝費は費用収益対応の原則により当期の損金に算入する
正解
1. 当期末までに債務が成立しておらず、当期の損金に算入できない
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解説
販売費・一般管理費等は債務確定基準(法人税法22条3項2号、基本通達2-2-12)により、当期末までに債務の成立・給付原因事実の発生・金額の合理的算定の3要件を満たして初めて損金となる。本問は契約締結も役務提供も翌期で当期末に債務が成立しておらず、"当期末までに債務が成立しておらず当期の損金に算入できない"が正解。社内の意思決定にすぎない取締役会決議では対外的債務は確定しないため、"取締役会の決議があれば債務が確定し"は誤り。単なる将来支出の見積は債務確定と異なり損金にできないから"見積計上すれば"は誤り。広告宣伝費は個別対応する収益がなく費用収益対応で当期化する根拠もないため、"費用収益対応の原則により"も誤りである。
一問一答
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