問題
当期末に受領済みだが請求書が翌期に届く外注加工費(役務提供は当期に完了)の損金算入について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1請求書を受領した翌期の損金とする
- 2実際に代金を支払った時点の損金とする
- 3役務提供が当期に完了し金額も合理的に算定できるため、当期の損金に算入する
- 4契約書に記載された支払期日が属する事業年度の損金とする
正解
3. 役務提供が当期に完了し金額も合理的に算定できるため、当期の損金に算入する
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解説
販売費・一般管理費等の債務確定基準(法人税法22条3項2号、基本通達2-2-12)では、当期末までに債務が成立し、給付原因事実(役務提供)が発生し、金額を合理的に算定できれば、請求書未着や未払でも当期の損金となる。本問は役務提供が当期に完了し金額も算定可能なため、"当期の損金に算入する"が正解。法人税は発生主義であり請求書受領や支払は要件でないから、"請求書を受領した翌期""実際に代金を支払った時点"は誤り。支払期日は債務確定の3要件ではなく損金算入時期を左右しないため、"契約書に記載された支払期日が属する事業年度"も誤りである。
一問一答
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