問題
交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用で一定の要件を満たすものは交際費等の範囲から除外される。2026年7月時点の現行法における1人当たりの金額基準として正しいものはどれか。
選択肢
- 11人当たり3,000円以下
- 21人当たり1万円以下
- 31人当たり5,000円以下
- 41人当たり2万円以下
正解
2. 1人当たり1万円以下
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解説
租税特別措置法61条の4および同施行令により、社外の者を対象とする飲食費のうち参加者1人当たりの金額が一定額以下のものは交際費等から除外され、全額損金算入できる。この基準は令和6年度税制改正により従来の5,000円以下から1万円以下へ引き上げられ、2026年7月時点では1人当たり1万円以下が現行基準である。よって"1人当たり1万円以下"が正解。引上げ前の旧基準である"1人当たり5,000円以下"は現行では誤り。制度上そのような基準は存在しないため"1人当たり3,000円以下""1人当たり2万円以下"も誤りである。なお除外には日付・参加者・金額等を記載した書類の保存が要件となる。
一問一答
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