問題
2026年7月時点の法人税法における貸倒引当金の繰入れが原則として認められる法人に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1すべての普通法人が一律に一括評価金銭債権について繰入れできる
- 2資本金の大小にかかわらず繰入限度額の制度は廃止された
- 3貸倒引当金は会計上のみの制度で税務上は一切認められない
- 4資本金1億円以下の中小法人や銀行・保険会社等の一定の法人に限り、貸倒引当金の繰入れが認められる
正解
4. 資本金1億円以下の中小法人や銀行・保険会社等の一定の法人に限り、貸倒引当金の繰入れが認められる
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解説
貸倒引当金は平成24年度改正で対象が縮減され、現行(法人税法52条)では資本金1億円以下の中小法人等、銀行・保険会社等、一定のリース債権を有する法人など限定された法人にのみ繰入れが認められる。よって"中小法人や銀行・保険会社等の一定の法人に限り繰入れが認められる"が正解。大法人(資本金1億円超の普通法人等)は原則対象外となったため"すべての普通法人が一律に繰入れできる"は誤り。対象法人には個別評価・一括評価による繰入限度額の制度が存続するため"繰入限度額の制度は廃止された"は誤り。税務上も一定範囲で認められる制度であるから"税務上は一切認められない"も誤りである。
一問一答
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