問題
個別対応方式における用途区分について、「賃貸マンション(人の居住の用に供する住宅)の建設費用に係る課税仕入れ」の区分として正しいものはどれか。
選択肢
- 1課税売上げにのみ要する課税仕入れに区分される
- 2用途区分を行う必要はなく、その全額を控除できる
- 3課税・非課税に共通して要する課税仕入れに区分され、課税売上割合を乗じて控除する
- 4住宅の貸付けは非課税であるため、非課税売上げにのみ要する課税仕入れに区分され、控除の対象とならない
正解
4. 住宅の貸付けは非課税であるため、非課税売上げにのみ要する課税仕入れに区分され、控除の対象とならない
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解説
人の居住の用に供する住宅(賃貸マンション)の貸付けは非課税取引であるため、その建設費用に係る課税仕入れは、非課税売上げにのみ要する課税仕入れに区分され、個別対応方式においては控除の対象とならない。よってこの記述が正しい。住宅家賃という非課税売上げに直接対応する仕入れであるから、「課税売上げにのみ要する課税仕入れ」とする記述は誤りである。個別対応方式では用途区分が必須であり、「用途区分を行う必要はなく全額控除できる」とする記述は誤り。この建設費用は課税売上げと非課税売上げの双方に共通して用いられるものではなく、専ら非課税売上げに対応するものであるから、「共通して要する課税仕入れに区分し課税売上割合を乗じて控除する」とする記述も誤りである。非課税売上対応の課税仕入れは控除できない点が用途区分の要点となる。
一問一答
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