問題
売上原価等の損金算入時期に関する法人税法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1当期末までに相手方への代金支払が完了した仕入分のみを売上原価に算入する
- 2当期の収益に対応する売上原価は、その額が未確定でも適正に見積もって当期の損金に算入する
- 3売上原価は債務確定基準の適用対象であり、金額が確定するまで一切損金算入できない
- 4売上原価は翌期に代金が確定した時点で初めて損金に算入する
正解
2. 当期の収益に対応する売上原価は、その額が未確定でも適正に見積もって当期の損金に算入する
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解説
法人税法22条3項1号は、当期の収益に係る売上原価等を当期の損金とする費用収益対応の原則を定める。法人税基本通達2-2-1により、当期末までに費用の額が確定しない場合でも、当期の収益に対応する原価は適正に見積もって当期の損金に算入する。よって"額が未確定でも適正に見積もって当期の損金に算入する"が正解。売上原価は22条3項1号の対象で同項2号の債務確定基準(償却費以外の費用)とは別枠のため、"債務確定基準の適用対象で確定まで損金算入できない"は誤り。収益との対応で計上するため、"代金支払が完了した仕入分のみ""翌期に代金が確定した時点で初めて"はいずれも対応原則に反し誤りである。
一問一答
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