問題
金銭債権につき法人税法上の貸倒損失を計上できる場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債務者の資産状況が悪化したと会社が判断すれば直ちに全額を貸倒損失にできる
- 2担保物があってもその処分を待たずに貸倒損失を計上できる
- 3会社更生法等による更生計画認可の決定により切り捨てられることとなった金額は、その事実の発生した事業年度の貸倒損失として損金算入される
- 4売掛債権は取引停止後1年を経過しても貸倒損失にできない
正解
3. 会社更生法等による更生計画認可の決定により切り捨てられることとなった金額は、その事実の発生した事業年度の貸倒損失として損金算入される
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解説
貸倒損失は、法律上の貸倒れ・事実上の貸倒れ・形式上の貸倒れの各要件により損金算入が認められる(法人税基本通達9-6-1〜9-6-3)。会社更生法や民事再生法等の手続による更生計画認可決定等で切り捨てられた金額は、法律上の貸倒れとしてその事実発生年度に損金算入される。よって"更生計画認可の決定により切り捨てられることとなった金額はその事業年度の貸倒損失として損金算入される"が正解。事実上の貸倒れは全額回収不能が明らかで担保処分後であることを要するため、"直ちに全額を貸倒損失にできる""担保物の処分を待たずに計上できる"は誤り。継続取引の売掛債権は取引停止後1年経過で備忘価額を除き貸倒損失にできるため、"1年を経過しても貸倒損失にできない"も誤りである。
一問一答
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