問題
資産の譲渡等が国内で行われたかどうかの内外判定について、消費税法上正しいものはどれか。
選択肢
- 1資産の譲渡又は貸付けは、原則としてその譲渡等が行われる時においてその資産が所在していた場所により判定する
- 2役務の提供は、その内容にかかわらず常に役務を提供する事業者の本店所在地により判定する
- 3特許権等の登録を受けた無形固定資産の譲渡は、常に譲受人の住所地により判定する
- 4国際運輸は、旅客又は貨物の出発地又は到着地のいずれか遠い方の場所により判定する
正解
1. 資産の譲渡又は貸付けは、原則としてその譲渡等が行われる時においてその資産が所在していた場所により判定する
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解説
消費税法第4条第3項の内外判定基準では、資産の譲渡又は貸付けは、原則としてその譲渡等が行われる時にその資産が所在していた場所により国内取引か否かを判定する。よって最初の記述が正しい。役務の提供を「常に事業者の本店所在地で判定する」とする記述は誤りで、役務提供は原則として役務の提供が行われた場所により判定するのが基本である。特許権等の無形固定資産の譲渡・貸付けは、権利の登録機関の所在地により判定し「譲受人の住所地で判定する」わけではないため誤り。国際運輸・国際通信は出発地・到着地のいずれか一方が国内にあれば国内取引とされるのであって、「いずれか遠い方で判定する」という基準は存在せず誤りである。内外判定は資産の種類・取引の態様ごとに個別の基準が定められている点が要点となる。
一問一答
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