問題
国庫補助金1,000万円の交付を受け、その全額を用いて機械(取得価額1,000万円)を取得し、返還不要が確定して圧縮記帳(直接減額方式)を適用した場合の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1補助金収入1,000万円が当期に全額課税され圧縮記帳の効果はない
- 2圧縮限度額1,000万円を圧縮損として損金算入し、機械の帳簿価額を0円とすることで、補助金収入に対する当期の課税を実質的に繰り延べる
- 3機械の帳簿価額は1,000万円のまま据え置く
- 4補助金は全額が非課税となり、機械は1,000万円で償却を続ける
正解
2. 圧縮限度額1,000万円を圧縮損として損金算入し、機械の帳簿価額を0円とすることで、補助金収入に対する当期の課税を実質的に繰り延べる
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解説
法人税法42条の国庫補助金等の圧縮記帳では、返還不要が確定した補助金で取得した固定資産につき、補助金相当額を圧縮限度額として圧縮損を損金算入し、資産の帳簿価額を減額できる。本問は補助金1,000万円で取得した機械の帳簿価額を圧縮損1,000万円により0円とし、益金算入される補助金収入と圧縮損が相殺されて当期の課税が生じない。よって"圧縮限度額1,000万円を圧縮損として損金算入し帳簿価額を0円とすることで当期の課税を実質的に繰り延べる"が正解。圧縮により当期課税は生じないため"補助金1,000万円が当期に全額課税され効果はない"は誤り。帳簿価額を減額するため"1,000万円のまま据え置く"は誤り。圧縮後の低い簿価で以後の償却が減り将来課税されるため"全額が非課税となり1,000万円で償却を続ける"も誤りである。
一問一答
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