問題
適格請求書(インボイス)の記載事項として、区分記載請求書と比べて新たに必要となった事項の組合せとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額等
- 2取引年月日、取引の内容、書類の交付を受ける者の氏名又は名称
- 3事業者の氏名又は名称、取引年月日、取引金額の総額
- 4軽減対象品目である旨、取引の内容
正解
1. 登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額等
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解説
適格請求書には、従来の区分記載請求書の記載事項に加えて、①適格請求書発行事業者の登録番号、②適用税率、③税率ごとに区分した消費税額等、の記載が新たに必要となった。よってこの組合せが正しい。取引年月日、取引の内容、書類の交付を受ける者の氏名又は名称は、区分記載請求書の段階から求められていた事項であり、インボイスで新たに追加されたものではないため誤りである。事業者の氏名又は名称、取引年月日、取引金額の総額も従来から必要とされていた基本的記載事項であって、新たに追加された事項ではない。軽減対象品目である旨や取引の内容は、区分記載請求書の時点で既に必要とされていた事項であり、インボイスで初めて求められたものではない。登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額等の3点が追加された点が、適格請求書の記載事項の要点となる。
一問一答
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