問題
個人が所有する土地建物を譲渡した場合の課税に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1土地建物等の譲渡所得は他の所得と合算して総合課税される
- 2土地建物等の譲渡所得は総合課税の譲渡所得と同様、所有期間5年超で2分の1課税となる
- 3土地建物等の譲渡による譲渡所得は他の所得と分離して課税され、譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えるか否かで長期・短期に区分され、それぞれ異なる税率が適用される
- 4土地建物等の譲渡所得には特例による特別控除は一切設けられていない
正解
3. 土地建物等の譲渡による譲渡所得は他の所得と分離して課税され、譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えるか否かで長期・短期に区分され、それぞれ異なる税率が適用される
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解説
租税特別措置法第31条・第32条により、個人の土地建物等の譲渡所得は他の所得と分離して課税する申告分離課税とされ、譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得、5年以下のものは短期譲渡所得として、それぞれ異なる税率(長期15%、短期30%等の国税)が適用される。1月1日基準で長短区分し分離課税とする記述が正しい。土地建物等は分離課税であり「総合課税」とする記述は誤り。分離課税の土地建物等には2分の1課税は適用されないため、「総合課税と同様に2分の1」とする記述も誤り。居住用財産の3,000万円特別控除など各種特例があるため、「特別控除は一切設けられていない」とする記述も誤りである。
一問一答
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