問題
次のうち、消費税の課税の対象とならないものはどれか。
選択肢
- 1事業者が事業として行う商品の販売
- 2事業者が事業として行う店舗用建物の貸付け
- 3保有株式について受け取る剰余金の配当金
- 4事業者が事業として行う機械の修理という役務の提供
正解
3. 保有株式について受け取る剰余金の配当金
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解説
剰余金の配当金は、株主としての地位に基づいて法人の利益の分配を受けるものであり、対価を得て行う資産の譲渡・貸付け又は役務の提供のいずれにも当たらないため、消費税の課税対象とならない不課税取引である。よって配当金が正解となる。事業者が事業として行う商品の販売は、事業として対価を得て行う資産の譲渡であり課税取引に該当する。店舗用建物の貸付けは、住宅の貸付けのように非課税とはされず、事業として対価を得て行う資産の貸付けとして課税される。機械の修理という役務の提供も、事業として対価を得て行う役務の提供に当たり課税取引である。配当金のほか、給与、寄附金、補助金、保険金など対価性を欠く収入が不課税の代表例であり、非課税取引とは根拠も性質も異なる点に注意する。
一問一答
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