問題
次のうち、消費税の課税の対象とならない不課税取引に該当するものはどれか。
選択肢
- 1事業者が国内で行う商品の販売
- 2事業者が国内で行う店舗用建物の賃貸
- 3事業者が国内で行う機械の貸付け
- 4事業者が使用人に対して雇用契約に基づき支払う給与
正解
4. 事業者が使用人に対して雇用契約に基づき支払う給与
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解説
雇用契約に基づき使用人に支払う給与は、労働の対価ではあるものの「事業として対価を得て行う資産の譲渡等」に当たらず、消費税の課税対象の4要件を満たさないため不課税となる。したがって給与が不課税取引に該当する。これに対し、事業者が国内で行う商品の販売は、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡そのものであり課税取引である。店舗用建物の賃貸は、住宅の貸付けと異なり非課税とはされず、事業として対価を得て行う資産の貸付けとして標準税率で課税される。機械の貸付けも同様に、事業として対価を得て行う資産の貸付けであり課税取引に当たる。給与のように対価性そのものを欠く支出や、国外取引・寄附金・配当金などが不課税の典型例であり、非課税取引(別表第二に列挙)とは区別して理解する必要がある。
一問一答
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