問題
仕入税額控除の一括比例配分方式に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて控除税額を計算する方式であり、課税仕入れの用途区分は不要である
- 2課税売上げにのみ対応する課税仕入れは、その全額を控除できる点で個別対応方式と同じである
- 3一括比例配分方式を選択した場合、翌課税期間から直ちに個別対応方式へ変更することができる
- 4一括比例配分方式は、課税仕入れを3つに区分できる場合に限り適用することができる
正解
1. 課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて控除税額を計算する方式であり、課税仕入れの用途区分は不要である
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解説
一括比例配分方式は、課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を一律に乗じて控除税額を計算する方式であり、個別対応方式のような用途区分を要しない簡便な方法である。よってこの記述が正しい。この方式では課税売上対応分も含めて全体に課税売上割合を乗じるため、「課税売上対応分を全額控除できる点で個別対応方式と同じ」とする記述は誤りである。一括比例配分方式は選択後2年間の継続適用が原則として義務づけられるため、「翌課税期間から直ちに個別対応方式へ変更できる」とする記述は誤り。用途区分ができない場合でも適用できる方式であり、「3区分できる場合に限り適用できる」とする記述も誤りである。区分の手間を省ける反面、課税売上対応分にも課税売上割合が乗じられるため個別対応方式より不利となることが多い点を押さえる。
一問一答
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