問題
選択肢
- 1アとエ
- 2イとウ
- 3ウとエ
- 4アとイ
- 5アとウ
正解
4. アとイ
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解説
アとイは監査手続と監査要点の対応として正しい。ウは誤りで、実地棚卸の立会は主として実在性を確かめる手続であり、あわせて数量や状態の観察を通じて評価に関する情報も得られるが、評価の妥当性のみを目的とするものではない。エも誤り。負債については計上漏れが問題となるため、買掛金の監査では網羅性の確認に重点が置かれる。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習
正解
4. アとイ
解説
アとイは監査手続と監査要点の対応として正しい。ウは誤りで、実地棚卸の立会は主として実在性を確かめる手続であり、あわせて数量や状態の観察を通じて評価に関する情報も得られるが、評価の妥当性のみを目的とするものではない。エも誤り。負債については計上漏れが問題となるため、買掛金の監査では網羅性の確認に重点が置かれる。
一問一答
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第19問
一般に公正妥当と認められる監査の基準に関する説明として、最も適切なものはどれか。
第79問
リスク評価手続として通常実施される手続に含まれないものはどれか。
第139問
関連当事者との取引の監査に関する記述として、最も適切なものはどれか。
第199問
「監査における不正リスク対応基準」の適用に関する記述として最も適切なものはどれか。
第259問
監査報告における財務報告の枠組みに関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.財務諸表が適正表示の枠組みに準拠して作成されている場合,監査人は,財務諸表が適正に表示されているかどうかの評価を行わなければならないが,業界特有の会計慣行と異なる方法が採用されていれば,それをもって財務諸表が適正表示を達成していないと結論付けることができる。 イ.適正表示の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対して無限定適正意見を表明する場合,適正に表示している旨を記載しなければならないが,当該適正表示の枠組みに準拠している旨については記載する必要がない。 ウ.財務諸表が準拠性の枠組みに準拠して作成されている場合,監査人が当該準拠性の枠組みを受入れ可能と判断したとしても,当該準拠性の枠組みに準拠して作成された財務諸表が利用者に誤解を与えると監査人が判断することはありうる。 エ.適用される財務報告の枠組みで要求されていない補足的な情報が監査した財務諸表とともに表示される場合において,監査人が当該補足的な情報が財務諸表の不可分の一部となると評価したときは,当該補足的な情報を監査意見の対象としなければならない。
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