問題
選択肢
- 1アとエ
- 2イとウ
- 3ウとエ
- 4アとイ
- 5アとウ
正解
4. アとイ
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解説
アは吸収合併と新設合併の区別、イは対価の柔軟化であり、いずれも正しい。ウは誤りで、新設合併の対価は新設会社の株式または社債等に限られ、新設会社は設立時に現金を有しないため金銭を交付することはできない。エも誤り。合併により消滅する会社は清算手続を経ることなく消滅し、権利義務は包括的に承継される。
一問一答
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正解
4. アとイ
解説
アは吸収合併と新設合併の区別、イは対価の柔軟化であり、いずれも正しい。ウは誤りで、新設合併の対価は新設会社の株式または社債等に限られ、新設会社は設立時に現金を有しないため金銭を交付することはできない。エも誤り。合併により消滅する会社は清算手続を経ることなく消滅し、権利義務は包括的に承継される。
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第34問
譲渡制限株式に関する記述として、正しいものはどれか。
第94問
会計監査人に関する記述として正しいものはどれか。
第154問
会社分割における債権者の保護に関する記述として、最も適切なものはどれか。
第214問
取締役会設置会社である株式会社における剰余金の配当等に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.剰余金の配当をする場合には,株式会社は,登記された本店所在地において,配当財産を交付しなければならない。 イ.株式会社は,その保有する自己株式について,剰余金の配当を受けることができない。 ウ.剰余金の配当をする場合には,配当財産の交付に要する費用は,当該費用が株主の責めに帰すべき事由によって増加したときも,株式会社の負担としなければならない。 エ.配当財産を金銭以外の財産として剰余金の配当をする場合には,株式会社は,株主総会の決議によって,一定の数未満の数の株式を有する株主に対して,配当財産の割当てをしないこととする旨を定めることができる。
第78問
剰余金の配当に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものの組合せとして最も適切なものはどれか。 ア 純資産額が300万円を下回る場合であっても、分配可能額の範囲内であれば剰余金の配当をすることができる。 イ 剰余金の配当は、原則として株主総会の決議によらなければならない。 ウ 会計監査人設置会社であって取締役の任期を1年とするなど一定の要件を満たす場合には、定款の定めにより取締役会の決議で剰余金の配当を決定することができる。 エ 分配可能額を超えて剰余金の配当がされた場合であっても、当該行為に関する職務を行った業務執行者は責任を負わない。
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