問題
会計監査人に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1会計監査人には公認会計士又は監査法人のほか税理士も就任できる
- 2会計監査人の報酬等を定めるには監査役の同意は不要である
- 3会計監査人の選任議案の内容は取締役が自由に決定できる
- 4会計監査人は公認会計士又は監査法人でなければならず、その選任等に関する議案の内容は監査役(監査役会設置会社では監査役会)が決定する
正解
4. 会計監査人は公認会計士又は監査法人でなければならず、その選任等に関する議案の内容は監査役(監査役会設置会社では監査役会)が決定する
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解説
会社法337条1項は会計監査人を公認会計士又は監査法人でなければならないと定め、344条は会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容を監査役(監査役会設置会社では監査役会、監査等委員会設置会社では監査等委員会)が決定すると定めるため、これらを述べる記述が正しい。税理士は会計監査人となれないから「税理士も就任できる」は誤り。344条により議案の内容は監査役等が決定するから「取締役が自由に決定できる」は誤り。399条1項は会計監査人の報酬等を取締役が定めるには監査役(監査役会)の同意を得なければならないと定めるから「監査役の同意は不要である」も誤りである。
一問一答
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