問題
譲渡制限株式に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1譲渡制限株式は、会社の承認がなければ譲渡の当事者間でも一切効力を生じない
- 2譲渡制限株式の譲渡等を承認する機関は、原則として株主総会(取締役会設置会社では取締役会)であるが、定款で別段の定めをすることもできる
- 3譲渡制限株式は、相続による移転についても常に会社の承認を要する
- 4譲渡制限株式を発行することができるのは、公開会社に限られる
正解
2. 譲渡制限株式の譲渡等を承認する機関は、原則として株主総会(取締役会設置会社では取締役会)であるが、定款で別段の定めをすることもできる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
譲渡制限株式とは、その譲渡による取得について会社の承認を要する旨の定款の定めがある株式である(会社法2条17号)。承認をする機関は、原則として株主総会、取締役会設置会社では取締役会であるが、会社法139条1項ただし書は定款で別段の定めをすることを認める。したがって「承認機関は原則として株主総会(取締役会設置会社では取締役会)であり定款で別段の定めもできる」が正しい。「会社の承認がなければ当事者間でも一切効力を生じない」とするものは誤りで、承認を欠く譲渡も当事者間では有効と解される。「相続による移転についても常に会社の承認を要する」とするものも誤りで、譲渡制限が及ぶのは譲渡(意思表示による移転)であり、相続等の一般承継には承認は不要である(ただし定款で売渡請求を定めうる)。「発行できるのは公開会社に限られる」とするものも誤りで、むしろ発行する全部の株式に譲渡制限を付した会社は公開会社に当たらない。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習