問題
選択肢
- 1イとウ
- 2ウとエ
- 3アとイ
- 4アとウ
- 5アとエ
正解
3. アとイ
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解説
アは資本準備金の計上、イは準備金の積立てであり、いずれも正しい。ウは誤りで、準備金の額の減少は原則として株主総会の決議によって行うことができる。エも誤り。準備金の額を減少して資本金に組み入れることは認められており、資本金と準備金は資本の部の内部での振替えが可能である。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習
正解
3. アとイ
解説
アは資本準備金の計上、イは準備金の積立てであり、いずれも正しい。ウは誤りで、準備金の額の減少は原則として株主総会の決議によって行うことができる。エも誤り。準備金の額を減少して資本金に組み入れることは認められており、資本金と準備金は資本の部の内部での振替えが可能である。
一問一答
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第33問
株式の譲渡に関する記述として、正しいものはどれか。
第93問
監査役の独立性に関する記述として正しいものはどれか。
第153問
吸収分割に関する記述として、最も適切なものはどれか。
第213問
役員の解任の訴えに関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.株主総会において取締役を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主は,役員の解任の訴えをもって取締役の解任を請求することができない。 イ.最高裁判所の判例の趣旨によれば,退任後もなお会社法の規定に基づき株式会社の取締役としての権利義務を有する者の職務の執行に関し,不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があった場合において,株主は役員の解任の訴えをもって当該者の解任を請求することはできない。 ウ.株式会社の取締役に係る役員の解任の訴えは,当該株式会社と解任の対象となる取締役を被告とする。 エ.種類株式発行会社において,ある種類の株式の内容として,取締役の解任につき,株主総会の決議のほか,当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあり,かつ,当該種類株主総会の決議がないために株主総会の解任決議が効力を生じない場合には,当該種類株主以外の株主は,当該取締役に係る役員の解任の訴えをもって解任を請求することはできない。
第77問
当期末の剰余金の分配可能額を算定する。当社の当期末の貸借対照表には、その他資本剰余金500,000円、その他利益剰余金3,000,000円が計上されており、自己株式の帳簿価額は400,000円である。のれん等調整額による制限はなく、期末後に剰余金の額の変動はないものとするとき、分配可能額はいくらか。
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