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企業法難易度: 標準2026年度

公認会計士 予想問題企業法 第78問

問題

剰余金の配当に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものの組合せとして最も適切なものはどれか。 ア 純資産額が300万円を下回る場合であっても、分配可能額の範囲内であれば剰余金の配当をすることができる。 イ 剰余金の配当は、原則として株主総会の決議によらなければならない。 ウ 会計監査人設置会社であって取締役の任期を1年とするなど一定の要件を満たす場合には、定款の定めにより取締役会の決議で剰余金の配当を決定することができる。 エ 分配可能額を超えて剰余金の配当がされた場合であっても、当該行為に関する職務を行った業務執行者は責任を負わない。

選択肢

  1. 1アとウ
  2. 2アとエ
  3. 3ウとエ
  4. 4イとウ
  5. 5アとイ

正解

4. イとウ

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解説

イは剰余金配当の原則的な決定機関、ウはいわゆる会計監査人設置会社の特則であり、いずれも正しい。アは誤りで、純資産額が300万円を下回る場合には剰余金の配当をすることができない。エも誤り。違法な剰余金の配当がされた場合、金銭等の交付を受けた株主および業務執行者等は、交付された金銭等の帳簿価額に相当する金銭を会社に支払う義務を負う。

一問一答

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