問題
選択肢
- 1アとウ
- 2アとエ
- 3ウとエ
- 4イとウ
- 5アとイ
正解
4. イとウ
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解説
イは剰余金配当の原則的な決定機関、ウはいわゆる会計監査人設置会社の特則であり、いずれも正しい。アは誤りで、純資産額が300万円を下回る場合には剰余金の配当をすることができない。エも誤り。違法な剰余金の配当がされた場合、金銭等の交付を受けた株主および業務執行者等は、交付された金銭等の帳簿価額に相当する金銭を会社に支払う義務を負う。
一問一答
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正解
4. イとウ
解説
イは剰余金配当の原則的な決定機関、ウはいわゆる会計監査人設置会社の特則であり、いずれも正しい。アは誤りで、純資産額が300万円を下回る場合には剰余金の配当をすることができない。エも誤り。違法な剰余金の配当がされた場合、金銭等の交付を受けた株主および業務執行者等は、交付された金銭等の帳簿価額に相当する金銭を会社に支払う義務を負う。
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第78問
合併に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものの組合せとして最も適切なものはどれか。 ア 吸収合併では消滅会社の権利義務が存続会社に承継され、新設合併では消滅する複数の会社の権利義務が新設会社に承継される。 イ 吸収合併の対価として、存続会社の株式以外に金銭その他の財産を交付することができる。 ウ 新設合併においても、対価として金銭を交付することができる。 エ 合併により消滅する会社は、解散して清算手続に入る。
第34問
譲渡制限株式に関する記述として、正しいものはどれか。
第94問
会計監査人に関する記述として正しいものはどれか。
第154問
会社分割における債権者の保護に関する記述として、最も適切なものはどれか。
第214問
取締役会設置会社である株式会社における剰余金の配当等に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.剰余金の配当をする場合には,株式会社は,登記された本店所在地において,配当財産を交付しなければならない。 イ.株式会社は,その保有する自己株式について,剰余金の配当を受けることができない。 ウ.剰余金の配当をする場合には,配当財産の交付に要する費用は,当該費用が株主の責めに帰すべき事由によって増加したときも,株式会社の負担としなければならない。 エ.配当財産を金銭以外の財産として剰余金の配当をする場合には,株式会社は,株主総会の決議によって,一定の数未満の数の株式を有する株主に対して,配当財産の割当てをしないこととする旨を定めることができる。
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