問題
選択肢
- 1アとイ
- 2アとウ
- 3アとエ
- 4イとウ
- 5ウとエ
正解
1. アとイ
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解説
アは独立性の定期的な確認、イは阻害要因への対応であり、いずれも正しい。ウは誤りで、セーフガードにより阻害要因を許容可能な水準にまで軽減できる場合には契約を継続できる。エも誤り。独立性の確認は監査業務に関与するすべての専門要員を対象として行われる。
一問一答
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正解
1. アとイ
解説
アは独立性の定期的な確認、イは阻害要因への対応であり、いずれも正しい。ウは誤りで、セーフガードにより阻害要因を許容可能な水準にまで軽減できる場合には契約を継続できる。エも誤り。独立性の確認は監査業務に関与するすべての専門要員を対象として行われる。
一問一答
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第56問
監査計画の策定に際して監査人が関与すべき者や活用すべき事項に関する記述として、最も適切なものはどれか。
第116問
評価と期間配分のアサーションに関する記述として、最も適切なものはどれか。
第176問
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるにもかかわらず、財務諸表に必要な注記が行われていない場合の監査人の対応として最も適切なものはどれか。
第236問
「監査に関する品質管理基準」の令和3年及び令和6年の改訂に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.令和3年の改訂では,監査事務所の主体的な品質管理を可能とするために,同基準が規定する品質目標に加え,監査事務所が必要と考える場合には,追加の品質目標を設定することが推奨されることになった。 イ.令和3年の改訂では,これまで「監査における不正リスク対応基準」において上場会社等の監査に関して規定していた監査事務所間の引継に関する手続が,全ての監査に対して求められるようになった。 ウ.令和3年の改訂では,監査事務所は,監査事務所及びその専門要員だけでなく,当該監査事務所が所属するネットワーク等による独立性の保持に関する品質目標を設定すること,また,当該目標の設定においては,監査事務所及び当該監査事務所が所属するネットワークに属する他の事務所が提供する非監査業務が独立性に与える影響を考慮することも求められるようになった。 エ.令和3年の改訂前文では,品質管理システムの評価の結論や品質管理システムの状況等について,「各監査事務所において公表することが望ましい。」としていたが,令和6年の改訂によって公表が求められるようになった。
第60問
監査報告書の記載区分に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものの組合せとして最も適切なものはどれか。 ア 監査報告書には、監査意見の区分を冒頭に記載し、その次に監査意見の根拠の区分を記載する。 イ 財務諸表に対する経営者ならびに監査役等の責任は、監査報告書に記載される。 ウ 監査報告書には監査人の責任を記載する必要はない。 エ 監査報告書には、監査人の署名は要しない。
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