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監査論難易度: 2025年度

公認会計士 過去問監査論 第236問

問題

「監査に関する品質管理基準」の令和3年及び令和6年の改訂に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.令和3年の改訂では,監査事務所の主体的な品質管理を可能とするために,同基準が規定する品質目標に加え,監査事務所が必要と考える場合には,追加の品質目標を設定することが推奨されることになった。 イ.令和3年の改訂では,これまで「監査における不正リスク対応基準」において上場会社等の監査に関して規定していた監査事務所間の引継に関する手続が,全ての監査に対して求められるようになった。 ウ.令和3年の改訂では,監査事務所は,監査事務所及びその専門要員だけでなく,当該監査事務所が所属するネットワーク等による独立性の保持に関する品質目標を設定すること,また,当該目標の設定においては,監査事務所及び当該監査事務所が所属するネットワークに属する他の事務所が提供する非監査業務が独立性に与える影響を考慮することも求められるようになった。 エ.令和3年の改訂前文では,品質管理システムの評価の結論や品質管理システムの状況等について,「各監査事務所において公表することが望ましい。」としていたが,令和6年の改訂によって公表が求められるようになった。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

4. イウ

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解説

正解は「イウ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。令和3年改訂の品質管理基準では、監査事務所は基準が規定する品質目標に加え、必要と考える場合には追加の品質目標を設定しなければならないとされており、単なる推奨ではない。イ=正しい。従来は不正リスク対応基準において上場会社等の監査について規定されていた監査事務所間の引継に関する手続が、令和3年改訂により全ての監査に対して求められることとなった。ウ=正しい。令和3年改訂では、監査事務所及びその専門要員だけでなくネットワーク等による独立性の保持に関する品質目標を設定すること、その設定において監査事務所及びネットワークに属する他の事務所が提供する非監査業務が独立性に与える影響を考慮することが求められることとなった。エ=誤り。令和3年改訂前文では品質管理システムの評価の結論や状況等について各監査事務所において公表することが望ましいとされていたが、令和6年改訂によってすべての監査事務所に公表が一律に義務付けられたわけではない。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅰ回短答式試験 監査論 問題16)

一問一答

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