問題
選択肢
- 1イとウ
- 2ウとエ
- 3アとイ
- 4アとウ
- 5アとエ
正解
3. アとイ
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解説
アは株券発行会社となるための定款の定め、イは株券不所持制度であり、いずれも正しい。ウは誤りで、単元株式数は定款で定めなければならない。エも誤り。単元株式数を減少しまたは単元株制度を廃止することは株主の権利を拡大する方向の変更であるため、取締役会の決議(取締役会非設置会社では取締役の決定)によることができる。
一問一答
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正解
3. アとイ
解説
アは株券発行会社となるための定款の定め、イは株券不所持制度であり、いずれも正しい。ウは誤りで、単元株式数は定款で定めなければならない。エも誤り。単元株式数を減少しまたは単元株制度を廃止することは株主の権利を拡大する方向の変更であるため、取締役会の決議(取締役会非設置会社では取締役の決定)によることができる。
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第43問
株主名簿の名義書換に関する記述として、正しいものはどれか。
第103問
取締役の競業取引(会社法356条1項1号)に関する記述として、正しいものはどれか。
第163問
会社分割における債権者異議手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
第223問
株式会社の設立(会社法第二編「株式会社」第一章「設立」の規定によるものに限る。)における発起人に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.設立しようとする会社が公開会社である場合は,発起人は,3人以上でなければならない。 イ.法人は,発起人となることができる。 ウ.公認会計士である者が発起人となる場合であって,当該発起人が金銭以外の財産を出資しようとするときは,当該発起人は,当該財産について,定款に記載され,又は記録された価額が相当であることの証明をすることができる。 エ.発起人が,株式会社の設立に際して,発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数に関する事項を定めようとするときは,当該事項について定款に定めがある場合を除き,発起人の全員の同意を得なければならない。
第67問
株式の併合、分割および無償割当てに関する次のア〜エの記述のうち、正しいものの組合せとして最も適切なものはどれか。 ア 株式の併合をするには、株主総会の特別決議を要する。 イ 株式の分割をするには、常に株主総会の特別決議を要する。 ウ 株式の分割をする場合において、一定の要件を満たすときは、株主総会の決議によらずに定款を変更して発行可能株式総数を増加することができる。 エ 株式無償割当てにおいては、株主に対して当該会社の自己株式を交付することができない。
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